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時価8,000万円の“ワケあり”一等地を相続した41歳・証券マン、格安で土地売却も「やっぱり納得いかない!」→税理士に相談した結果…相続税1,000万円が返ってきた理由【税理士の助言】
カテゴリ:気になる不動産関連ニュース記事まとめ  / 更新日付:2024/09/24 17:54  / 投稿日付:2024/09/24 17:54

時価8,000万円の“ワケあり”一等地を相続した41歳・証券マン、格安で土地売却も「やっぱり納得いかない!」→税理士に相談した結果…相続税1,000万円が返ってきた理由【税理士の助言】

時価8,000万円の“ワケあり”一等地を相続した41歳・証券マン、格安で土地売却も「やっぱり納得いかない!」→税理士に相談した結果…相続税1,000万円が返ってきた理由【税理士の助言】 | ゴールドオンライン (gentosha-go.com)


相続税還付で得する方法とは?「ワケあり」土地を売却した41歳証券マンの成功事例から学ぶ

今回は、皆さんが不動産の売却や相続に関して直面する可能性のある問題について、ちょっとしたお話をします。

不動産の相続や売却には複雑なルールや税金が絡んでくることが多く、特に「相続税」に関しては、専門知識がないと多めに納税してしまうケースも珍しくありません。そんなとき、適切なアドバイスを受けることで、思いがけない「相続税の還付」が受けられるかもしれません。

今回の上記『気になる不動産関連ニュース』の記事は、時価8,000万円の「ワケあり」一等地を相続した41歳の証券マンが、土地の売却で納得できない結果に直面したものの、税理士に相談して1,000万円もの相続税還付を受けたというお話です。このケースを通じて、相続税や不動産売却にまつわるポイントを解説していきます。

相続した土地が「ワケあり」だった…困った証券マンの選択

まず、このケースの主人公Aさんは、父親が亡くなった後、時価8,000万円もの一等地を相続しました。しかし、この土地は「無道路地」という特殊な状態にあり、希望額での売却が難しい状況に陥ります。無道路地とは、周囲に道路が接していない土地で、建物の建て替えなどに制限がかかるため、買い手がなかなかつかないことがあります。

Aさんはこの状況を理解しておらず、売却が思うように進まないことに不満を抱いていました。希望していた価格では売れず、結局7,500万円で売却を決めました。しかし、この金額に対してもAさんは「相続税評価額は8,000万円だったのに、なんでこんなに安く売らなければならないんだ!」と納得がいかなかったのです。

税理士の助言で、相続税還付が実現

そこでAさんは、知り合いの税理士に相談することにしました。この税理士はAさんの土地について詳しく調査し、再評価したところ、相続税評価額を大幅に減額できる可能性を発見します。

実際に再評価が行われた結果、相続税評価額はなんと「4割減」になり、最終的には5,000万円にまで下がりました。これにより、Aさんは約1,000万円もの相続税の還付を受けることができました。

相続税評価額が下がった2つの理由

この事例で、Aさんが相続税の還付を受けられた理由は、次の2つにあります。

  1. 無道路地だったこと 無道路地とは、土地が周囲の道路に接していないため、開発や建て替えが制約される土地のことを指します。無道路地の場合、相続税評価額は通常の土地に比べて大幅に減額される可能性があります。Aさんの土地もこの無道路地に該当し、評価額が下がりました。
  2. 地積規模の大きな宅地評価 平成30年から適用されている「地積規模の大きな宅地の評価」というルールに基づき、広い面積の土地であることが評価額を下げる要因となりました。この評価方法は、都市部にあり、かつ一定の広さを持つ土地に対して適用されます。

この2つの要因が合わさったことで、Aさんは相続税の還付を受けることができたのです。

相続税を払いすぎていませんか?「還付請求」で取り戻せるチャンス

相続税や贈与税は、自分で申告して納める「申告納税制度」が基本です。しかし、この制度は非常に複雑で、納税者が自分で正確に計算することが難しい場合も多く、知らないうちに多く納税してしまうケースも少なくありません。

その一方で、過剰に支払った相続税や贈与税は、税務署から自動的に返してもらえるわけではないのです。納めすぎた税金を取り戻すには、自分から「更正の請求」という手続きを行う必要があります。この手続きが遅れると、還付が受けられなくなる可能性があるため、早めの行動が重要です。

還付請求は相続税の納付から5年以内

相続税の還付請求は、相続税の納付期限から「5年以内」に行う必要があります。つまり、相続税を多く払ったかもしれないという方は、まだ還付を受けられるチャンスがあるかもしれません。

特に、名古屋市で不動産を売却された方や、土地や建物の相続があった方は、相続税の評価が適切だったかどうか、一度専門家に相談することを強くおすすめします。

不動産の評価はとても複雑!専門家の力を借りましょう

不動産の評価は非常に難しいです。例えば、同じ土地でも「実勢価格」「固定資産税評価額」「相続税評価額」「鑑定評価額」など、いくつもの異なる価格が存在し、それぞれが違った評価方法に基づいています。このため、相続税の計算においても、その土地の形状や場所、さらには評価方法によって大きな違いが生まれることがあります。

Aさんのケースのように、土地が無道路地であったり、広大な宅地であったりする場合、相続税の評価額を下げられる可能性があるのです。専門知識を持たないまま、自己判断で評価を行うと、相続税を多く払いすぎてしまう危険性があります。

このため、相続が発生した場合や、相続税の還付を考えている方は、まずは専門家に相談することが最も確実です。

センチュリー21興和不動産では提携税理士による相続税還付請求をサポート

もし、あなたが名古屋市で不動産の相続や売却を考えているのであれば、ぜひ私たちにご相談ください。センチュリー21興和不動産では、相続税還付請求を手掛ける提携税理士を紹介しています。初回の相談は無料で、しかも完全成功報酬制なので、安心してご利用いただけます。

特に、相続税を納めてから5年以内の方は、還付を受けられるチャンスがあります。相続税の納付期限は、相続が発生してから10カ月以内と非常に短いため、急いで納税した方も多いと思いますが、実は余分に支払っているケースが少なくないのです。土地の評価が適切かどうか、ぜひ一度見直してみてはいかがでしょうか?

まとめ:相続税の還付は可能!まずは専門家に相談を

相続税の還付を受けることは、不動産相続において大きなメリットとなります。特に、不動産の評価は複雑で、多くの人が過剰に税金を納めている可能性があります。相続税の還付請求は自分から動かなければ実現しないため、納税した額が適正かどうか不安がある方は、早めに税理士に相談しましょう。

名古屋市で不動産を売却した方、査定を考えている方、そして相続に悩んでいる方は、私たちセンチュリー21興和不動産がお手伝いします。

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