ホーム  >  気になる不動産関連ニュース記事まとめ  >  改正空家特措法が施行。管理不全空家を定義

改正空家特措法が施行。管理不全空家を定義
カテゴリ:気になる不動産関連ニュース記事まとめ  / 更新日付:2023/12/14 14:49  / 投稿日付:2023/12/14 14:49

改正空家特措法が施行。管理不全空家を定義




今月よりいよいよ「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。

従来は『特定空家』になると固定資産税の軽減措置が解除されると言うものでしたが…
法改正によって特定空家の予備群である「管理不全空家」にまでその範囲が拡大されました。

空家のまま庭木がボウボウ
なんて状態になっているとすぐ「管理不全空家」になっちゃうの…?

総務省のホームページから管理不全空家についての資料ありましたのでご確認ください。



ちなみに
『将来使うかもしれない』とか考えている家の場合は多少なりとも無理を推してでも庭木や建物の手入れをされている傾向が多いように思います。

逆に
『とりあえず予定はないので保留』って言うような状態の家だと…
半年や1年ほったらかしになっているとあっと言う間に庭や現周り草ボウボウになってしまいます。
背丈を超えるくらいのが生い茂るようになると手が付けられなくなってしまいます。

そうなる前に早めの手入れを心がけることが大切です。
そこまで手が回らないようであれば早めに売却処分をご検討ください。




*************************************************

名古屋市(天白区 緑区 名東区 昭和区 瑞穂区)ならびに近郊(日進市 東郷町)の不動産売却査定・買取・相続相談なら

名古屋市天白区原4丁目201 センチュリー21興和不動産までお問い合わせください。

不動産買取任意売却リースバックなどのご相談も承っております。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせくださいませ。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談いただくか
お電話にてご相談くださいませ。

 

 

ページの上部へ